求応サイトに関する誤解

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  • 投稿カテゴリー:医療の虎

日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。

6/1からの医療広告新規制においては―

(1)純粋HP(リスティングなどと連動しないHP)も
   広告と同様の規制を受けること

(2)ソリューションの要が「求応サイト」にあること

この2点についてはこのメルマガで何度も
お話したところです。

但、この「求応サイト」。

今回の規制で新しく出て来たもので、かつ、
ガイドラインの記述もわかりにくいので、
誤解の多い所です。

今回はその中で代表的な誤解について
取り上げましょう。

~「求応サイト」はリスティング連動で構わない。~

「求応サイト」は新ガイドラインでは「広告」という
位置づけです。

そうするために新ガイドラインはわざわざ広告の要件を
変えています。

つまり、これまで医療法上の広告の要件はこうでした。

(あ)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)
   意図が明確であること。

(い)特定(医薬品等)の商品名が明らかにされていること。

(う)一般人が認知できる状態であること。

「求応」はONE to ONEのやり方になることがありえ、
その場合(う)の点で広告にならないのではないかと
考えられるため、

新ガイドラインは(う)を広告の要件から外しています。

結果、「求応サイト」はアイパスなどで一般人が
認知できない作りであったとしても「広告」です。

「広告」ならば新ガイドラインが定めるビフォーアフター
など広告不可事項は書けないはずですが、

「その制限を解除する」という仕組みになっています。

結果、ビフォーアフターの掲載も可能なわけです。

「求応サイト」の位置づけは以上のような位置づけで
もともと広告なのでリスティング連動で
何の問題もありません。

この点はこれまでの純粋HPに対する規制と
全く違うところです。