日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。
6/1からの医療広告新規制においては―
(1)純粋HP(リスティングなどと連動しないHP)も
広告と同様の規制を受けること
(2)ソリューションの要が「求応サイト」にあること
この2点についてはこのメルマガで何度も
お話したところです。
但、この「求応サイト」。
今回の規制で新しく出て来たもので、かつ、
ガイドラインの記述もわかりにくいので、
誤解の多い所です。
今回はその中で代表的な誤解について
取り上げましょう。
~「求応サイト」はリスティング連動で構わない。~
「求応サイト」は新ガイドラインでは「広告」という
位置づけです。
そうするために新ガイドラインはわざわざ広告の要件を
変えています。
つまり、これまで医療法上の広告の要件はこうでした。
(あ)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)
意図が明確であること。
(い)特定(医薬品等)の商品名が明らかにされていること。
(う)一般人が認知できる状態であること。
「求応」はONE to ONEのやり方になることがありえ、
その場合(う)の点で広告にならないのではないかと
考えられるため、
新ガイドラインは(う)を広告の要件から外しています。
結果、「求応サイト」はアイパスなどで一般人が
認知できない作りであったとしても「広告」です。
「広告」ならば新ガイドラインが定めるビフォーアフター
など広告不可事項は書けないはずですが、
「その制限を解除する」という仕組みになっています。
結果、ビフォーアフターの掲載も可能なわけです。
「求応サイト」の位置づけは以上のような位置づけで
もともと広告なのでリスティング連動で
何の問題もありません。
この点はこれまでの純粋HPに対する規制と
全く違うところです。