3月の確定申告でガッポリ税金を取られ、
今月来る住民税の請求に恐怖を覚えている
ドクターも少なくないと思います。
そこでこれから「ドクターの節税法」を
シリーズで解説したいと思います。
第1回の今日は、「バイト代を委託報酬に
できるか?」です。
ドクターの多くはどこかのクリニックで
バイトをされています。
そのバイト代は「給与所得」としてもらっ
ていると思いますが、これでは何の経費
も計上されず、そのまま課税されてしま
います。
では、このバイト代を「業務委託報酬」に
できないでしょうか? もしこれが可能
ならいろいろ経費を計上でき、課税対象額
を限りなくゼロに近づけることも可能です。
下記サイトはこれを可能だとしています。
(>サイト)
しかし、結論的には難しいと思います。
1.たしかに医療法15条第2項を単純に読む
と、「医師の診療を委託」となるので、
医師の診療を業務委託とすることも
可能に思えます。
2.しかし、この第2項は第1項を受けて
おり、第1項は「検体検査」について
規定しているので、通常の診療を想定
しているわけでなく、「検体検査」に
類するものを想定していると思います。
実際、第2項の最後に出て来る「厚生
労働省令で定める基準」については
医療法施行規則第9条の10以下で定め
られていますが、「検体検査」に類す
るものばかりで、本来の医療は含まれ
ていません(>条文)
3.上記サイトは、東京都のチェックリス
トに「医師、歯科医師、看護師等が
行う医療関連業務の委託」とあること
も根拠としておられます。
しかし、医療「関連」業務とあるのが
ミソです。2にある業務は医療そのも
のではなく、まさに「関連」業務です。
う~ん残念!という感じですね。
次の手を次号で検討しましょう。