クリニックプロモーション5つの手法(1)

今日から、クリニックプロモーション5つの手法を
順に紹介して行きます。

その1.手持ち顧客への案内
(1)院内セミナーを行う、院内掲示を行う
なお、院内掲示は医療広告の規制の対象外となっています。
また、診療を前提とした内容であれば薬事法も適用されません。
つまり、「ガンに効く上清液、受付でお買い求め頂けます」は
薬事法違反ですが(診療を前提としないので)、
「当院は上清液を使ったガン治療を始めました」は
診療を前提としているので薬事法違反になりません。
よって、院内ポスターはかなり攻めた訴求が可能です。

(2)LINEで案内するLINEは一般のメールより
はるかに開封率が高いことが知られています。
よって、クリニックに来院した顧客には徹底的にLINE登録を勧めて下さい。
LINEでの案内についてはグランプロクリニックが秀逸です。
是非LINE登録して学んで下さい。