クリニックプロモーションをインスタグラマーに依頼したい

クリニックの集客にSNSが欠かせない時代と
なっていますが、今日はそんなQ&Aです。

Q.当院は医療痩身を中心とする美容クリニッ
クです。
広告代理店経由で集客にインスタを使おうと考
えています。
具体的には、紹介されたインスタグラマーに受
診してもらい(無償)、その感想をインスタに
UPしてもらいます。

(あ)「バッチリ痩せました。とてもよかったです」
といったコメントUPするのはOKですか?

(い)施術を動画に撮ってUPするのはOKで
すか?

(う)ビフォーアフターの写真をUPするのは
どうですか?

(え)PR表記を怠ったらどうなりますか?

A.1.インスタ投稿は医療広告なのか?
イ.特定性(クリニック名が出ている)、
ロ.誘因性(来院やサイトアクセスを誘っている)
があれば、主体が非クリニック、非ドクターで
も医療広告になります。

よって、本件は医療広告です。
医療広告は医療広告ガイドラインの規制を受け
ます。

2.(あ)について
(1)これは体験談になります。
医療広告ガイドラインは体験談を不可としてい
るので、この投稿は医療広告ガイドライン違
です。

(2)しかし、「友だち2人で行ったけど、2人
ともよかったと言っている」(第三者トーク)
なら体験談とは言えないのでNGではありま
せん。

3.(い)について
(1)これは治療内容を紹介していることにな
りますが、治療内容は限定解除情報が記載され
ていればOKです。

(2)薬剤や機器を用いる場合は、限定解除情
報としては、
a治療の内容、b費用、c主な副作用とリスク、
d未承認医薬品等であることの明示、
e入手経路等の明示、
f同一成分同一効能の国内承認医薬品の有無、
g諸外国における安全性等に係る情報の開示、
h未承認である旨、i公的救済制度適用ナシの
追記
を記載します。

通常投稿内には書き切れないので「♯限定解除
情報」という形で置いておけばよいでしょう。

4.(う)について
(1)ビフォーアフターも限定解除情報を付け
ればOKです。

(2)但、1個1個の画像ごとに付ける必要が
あります(>概要書例)。

5.(え)について
(1)本件は依頼に基づく投稿なので、PR表
記がなければステマになります。

(2)ステマだと景表法の告示違反となります
が、その責任は依頼主=クリニックが負うこと
になります。
最大のペナルティは措置命令です(クリニック
がステマ措置命令を受けた例>薬事法ニュース)。