コロナが5類に移行しオンライン診療が今後
どうなるのか?論点が煮詰まっている状況で
すが、改めて厚労省のドラフトを確認してお
きましょう。
1.厚労省は今後の初診からのオンライン診療
のあり方として、3つのパターンを考えていま
す。
(第1類型)
「かかりつけ医」が行う。
これだとオンライン診療は事実上大きく制限
されます。
(第2類型)
情報獲得の医師が行う。
つまり「既往歴、服薬歴、アレルギー歴等の他、
症状から勘案して問診および視診を補完する
のに必要な医学的情報を過去の診療録、診療
情報提供書、健康診断の結果、地域医療情報ネ
ットワーク、お薬手帳、Personal Health
Record等から把握でき、患者の症状と合わせ
て医師が可能と判断した場合にも実施できる」
(指針R5,3版P13)これなら、運用次第では、
オンライン診療の規制は現状と変わりません。
(第3類型)
「診療前相談」を経て行う。
これは「かかりつけ医がいない」などの場合に
限られます。
2.結局、(第2類型)の運用はどうなるのか?
がKEYなのです。
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