求応サイトのFAQ(その1)

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  • 投稿カテゴリー:医療の虎

日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。

このメルマガを読んでいる方は新ガイドライン下の
ソリューションが求応サイトであることは
耳にタコができるほどお聞きになっているはずです。

なにせ、広告規制が解除されるのですから見逃せません。

ただ、
どこまで解除されるのかは明確でないところもあります。

今日は、厚労省の内部資料に依拠しながら、
それに関するQ&Aを示すことにしましょう。

Q1.審美歯科と広告では標榜できませんが、
   求応サイトでは可能ですか?

A. 可能です。

Q2.厚労省に登録していない学会が「認定医」
   と認定しても広告できませんが、
   求応サイトでは可能ですか?

A. 可能です。
   但し、その学会に活動実態がなければ
   誇大広告になるので不可です。

Q3.「痛くない施術です」とは広告できませんが、
   求応サイトでは可能ですか?

A. 無痛はありえず、虚偽広告になるので、不可です。

Q4.「タレントのAさんも来院しています」とは
   広告できませんが、求応サイトでは可能ですか?

A. 求応サイトでも比較優位性を示すのは不可です。
   比較にはとても厳しいのでこの程度でも不可です。

   今日はこの辺で。
  
   続きは来週。