日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。
このメルマガを読んでいる方は新ガイドライン下の
ソリューションが求応サイトであることは
耳にタコができるほどお聞きになっているはずです。
なにせ、広告規制が解除されるのですから見逃せません。
ただ、
どこまで解除されるのかは明確でないところもあります。
今日は、厚労省の内部資料に依拠しながら、
それに関するQ&Aを示すことにしましょう。
Q1.審美歯科と広告では標榜できませんが、
求応サイトでは可能ですか?
A. 可能です。
Q2.厚労省に登録していない学会が「認定医」
と認定しても広告できませんが、
求応サイトでは可能ですか?
A. 可能です。
但し、その学会に活動実態がなければ
誇大広告になるので不可です。
Q3.「痛くない施術です」とは広告できませんが、
求応サイトでは可能ですか?
A. 無痛はありえず、虚偽広告になるので、不可です。
Q4.「タレントのAさんも来院しています」とは
広告できませんが、求応サイトでは可能ですか?
A. 求応サイトでも比較優位性を示すのは不可です。
比較にはとても厳しいのでこの程度でも不可です。
今日はこの辺で。
続きは来週。