「施術者及びクリニックへの損害賠償請求や訴訟の権利を放棄します」という契約は?

施術者及びクリニックへの損害賠償請求や訴
訟の権利を放棄します」という同意書にサイン
させるクリニックがあります。

今日はそういう事例について考えてみます。

1.そもそもこういう同意書は有効か?

このような消費者に一方的に不利な契約は消費
者契約法8条や10条により無効になります。

2.こういう同意書を巻いておくことでクレー
マーを抑えられるのではないか?

たしかに、そういう抑止力はあります。

ただ、こういう契約には適格消費者団体という
消費者団体が目を光らせているので、そこに持
ち込まれるとその対応に追われ、大変です。

実際、まゆりなclinic名古屋栄というクリニッ
ク(>HP)が、
消費者被害防止ネットワーク東海という消費
者団体の追及を受け、こういう同意書をやめ
た事例が消費者庁サイトで先月27日に公表さ
れています(>公表)。