施術者及びクリニックへの損害賠償請求や訴
訟の権利を放棄します」という同意書にサイン
させるクリニックがあります。
今日はそういう事例について考えてみます。
1.そもそもこういう同意書は有効か?
このような消費者に一方的に不利な契約は消費
者契約法8条や10条により無効になります。
2.こういう同意書を巻いておくことでクレー
マーを抑えられるのではないか?
たしかに、そういう抑止力はあります。
ただ、こういう契約には適格消費者団体という
消費者団体が目を光らせているので、そこに持
ち込まれるとその対応に追われ、大変です。
実際、まゆりなclinic名古屋栄というクリニッ
ク(>HP)が、
消費者被害防止ネットワーク東海という消費
者団体の追及を受け、こういう同意書をやめ
た事例が消費者庁サイトで先月27日に公表さ
れています(>公表)。