(株)イーエムアイ / 業務停止命令(9か月)他 / 電話勧誘販売 投稿公開日:2020年4月27日 投稿カテゴリー:執行事例 業務停止命令(9か月)・指示 / (株)イーエムアイ ●取扱商品・役務電気の小売供給●違反行為氏名等不明示(勧誘目的不明示)、書面の交付義務違反(記載不備)、役務の対価及び契約の解除に関する事項についての事実不告知●適用条項法16条、法19条1項、法21条2項 業務禁止命令(9か月) / 小川祐一郎((株)イーエムアイ代表取締役) ●取扱商品・役務電気の小売供給●違反行為氏名等不明示(勧誘目的不明示)、書面の交付義務違反(記載不備)、役務の対価及び契約の解除に関する事項についての事実不告知●適用条項法16条、法19条1項、法21条2項 業務禁止命令(9か月) / 吉田弘輝((株)イーエムアイ取締役) ●取扱商品・役務電気の小売供給●違反行為氏名等不明示(勧誘目的不明示)、書面の交付義務違反(記載不備)、役務の対価及び契約の解除に関する事項についての事実不告知●適用条項法16条、法19条1項、法21条2項 View Fullscreen × View Fullscreen × タグ: 電話勧誘販売 その他の記事を読む 前の投稿JYUNKOの店舗名を用いて販売していた事業者 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 次の投稿生活協同組合くらしのコープ / 業務停止命令(6か月)他 / 訪問販売 おすすめ (株)トーアイ工務店他 / 業務停止命令(6か月)・指示 / 訪問販売 2021年3月18日 CHIAI BINGの店舗名を用いて販売していた事業者 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 2020年4月7日 MEDSストアの店舗名を用いて販売していた事業者 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 2020年4月7日