BURM FASHIONの店舗名を用いて販売していた事業者/ 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 投稿公開日:2020年4月7日 投稿カテゴリー:執行事例 業務停止命令(3か月)・指示 / BURM FASHIONの店舗名を用いて販売していた事業者/ 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 ●取扱商品・役務「LV レディース長財布 ダミエ ラウンドファスナー財布 ヴィトン ウォレット」と称する財布●違反行為広告の表示義務に違反する行為(住所)、誇大広告等(虚偽表示)●適用条項法11条、法12条 View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × タグ: 通信販売 その他の記事を読む 前の投稿松田商务の販売業者名を用いて販売していた事業者 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 次の投稿County storeの店舗名を用いて販売していた事業者/ 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 おすすめ 「トータルケアサポートぬくもり」こと猫宮 稔英 / 業務停止命令(3か月)他 / 訪問販売 2020年11月11日 メンズVIPの店舗名を用いて販売していた事業者/ 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 2020年4月7日 (株)GRACE / 指示 / 通信販売 2020年1月21日