JYUNKOの店舗名を用いて販売していた事業者 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 投稿公開日:2020年4月7日 投稿カテゴリー:執行事例 業務停止命令(3か月)・指示 / JYUNKOの店舗名を用いて販売していた事業者 ●取扱商品・役務「ヴィヴィアンウエストウッド Vivienne Westwood 財布 二つ折り レディース 人気 おしゃれ ファスナー 小銭入れ (ゴルダン) [並行輸入品]」と称する財布●違反行為広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)●適用条項法11条、法12条 View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × タグ: 通信販売 その他の記事を読む 前の投稿shinemuyの店舗名を用いて販売していた事業者/ 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 次の投稿(株)イーエムアイ / 業務停止命令(9か月)他 / 電話勧誘販売 おすすめ (株)Rarahira / 指示・業務停止命令(6か月)/ 電話勧誘販売 2020年1月15日 olkdaflsの店舗名を用いて販売していた事業者/ 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 2020年4月7日 MIYAネットの店舗名を用いて販売していた事業者 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 2020年4月7日