shinemuyの店舗名を用いて販売していた事業者/ 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 投稿公開日:2020年4月7日 投稿カテゴリー:執行事例 業務停止命令(3か月)・指示 / shinemuyの店舗名を用いて販売していた事業者 ●取扱商品・役務「Vivienne Westwood ヴィヴィアン ウエストウッド 財布 長財布 サイフ レザー 本革 札入れ カード オーブ レディース メンズ 二つ折り [並行輸入品]」と称する財布●違反行為広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)●適用条項法11条、法12条 View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × タグ: 通信販売 その他の記事を読む 前の投稿Gwen_dolynの店舗名を用いて販売していた事業者/ 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 次の投稿JYUNKOの店舗名を用いて販売していた事業者 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 おすすめ 木村直人(ファースト) / 業務禁止命令(6か月) / 訪問販売 2020年3月25日 松田商务の販売業者名を用いて販売していた事業者 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 2020年4月7日 BURM FASHIONの店舗名を用いて販売していた事業者/ 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 2020年4月7日