(株)サンテック他 / 業務禁止命令(6か月)他 / 訪問販売

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業務停止命令(6か月)・指示 / (株)サンテック

●取扱商品・役務
屋根、外壁等の補修工事など住宅リフォーム工事等
●違反行為
勧誘目的不明示、契約の締結を必要とする事情に関することについての不実告知
●適用条項
法3条、法6条1項6号

業務禁止命令(6か月) / 植村美洋((株)サンテック代表取締役)

●取扱商品・役務
屋根、外壁等の補修工事など住宅リフォーム工事等
●違反行為
勧誘目的不明示、契約の締結を必要とする事情に関することについての不実告知
●適用条項
法3条、法6条1項6号