Gwen_dolynの店舗名を用いて販売していた事業者/ 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 投稿公開日:2020年4月7日 投稿カテゴリー:執行事例 業務停止命令(3か月)・指示 / Gwen_dolynの店舗名を用いて販売していた事業者 ●取扱商品・役務「ヴィヴィアンウエストウッド 長財布Vivienne Westwood 財布 レディース 長財布 小銭入れ Vivienne 財布長財布小銭入れ 便利 (ワインレッド) [並行輸入品]」と称する財布●違反行為広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)●適用条項法11条、法12条 View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × タグ: 通信販売 その他の記事を読む 前の投稿谷井の店舗名を用いて販売していた事業者/ 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 次の投稿shinemuyの店舗名を用いて販売していた事業者/ 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 おすすめ (株)Super Beauty Labo他 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 2021年1月13日 CHIAI BINGの店舗名を用いて販売していた事業者 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 2020年4月7日 (株)ライズ / 取引等停止命令(3か月)他 / 連鎖販売取引・訪問販売 2020年3月25日