Ⅰ概要
①処分対象事業者
株式会社SEED
②業界
化粧品及び健康食品を販売している連鎖販売業者
③特定商取引法に違反する行為
(1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)(特定商取引法第33条の2)
(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘(特定商取引法第34条第4項)
(3)SEED の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為(特定商取引法第38条第1項第3号)
Ⅱ業務停止命令及び指示の内容
①対象となる事業概要
株式会社SEED(以下「SEED」という。)は、「ボーナス」と称する利益を収受し得ることをもって、「SHINYシリーズ」と称する化粧品及び健康食品(以下「本件商品」という。)の販売をあっせんする者(以下「会員」という。)を誘引し、その者と本件商品の購入を伴う本件商品の販売に係る取引を行っている。 当該利益は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第33条第1項に規定する特定利益に該当し、本件商品の購入は同項に規定する特定負担(以下「特定負担」という。)に該当することから、SEEDは、同項に規定する連鎖販売業(以下「連鎖販売業」という。)を行っている。
②処分の内容
(1)取引等停止命令
SEEDは、令和7年3月4日から令和8年9月3日までの間、SEEDがその統括する一連の連鎖販売業に係る以下のアからウまでの事項を停止すること。
ア SEEDが行う連鎖販売取引(特定商取引法第33条第1項に規定する連鎖販売取引をいう。以下同じ。)について勧誘を行い、又は同社がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者(特定商取引法第33条の2に規定する勧誘者をいう。以下「勧誘者」という。)に勧誘を行わせること。
イ SEEDが行う連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に当該取引に係る契約の申込みを受けさせること。
ウ SEEDが行う連鎖販売取引についての契約を締結すること。
2. 指示
勧誘者は、特定商取引法第33条の2に規定する氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)及び特定商取引法第34条第4項の規定により禁止される勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りする場所以外の場所において特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする行為並びに特定商取引法第38条第1項第3号に掲げる連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすることに該当する行為をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違反し、又は特定商取引法に規定する指示対象行為に該当するものであることから、SEEDは、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、これをSEEDの役員、従業員及び会員に、前記(1)の取引等停止命令に係る取引等を再開するまでに周知徹底すること。
③処分の原因となる事実
勧誘者は、以下のとおり、特定商取引法の規定に違反し、又は特定商取引法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、中部経済産業局は、SEEDには、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。
(1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示(特定商取引法第33条の2))
勧誘者は、少なくとも令和4年12月から令和5年8月までの間に、SEEDがその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下「本件連鎖販売取引」という。)をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「ボウリングするんですけど来ませんか」、「 社会人サークルみたいな感じです」などと告げるのみで、統括者の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていなかった。
(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘(特定商取引法第34条第4項)
勧誘者は、少なくとも令和4年12月から令和5年2月までの間に、本件連鎖販売取引についての特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、メッセージアプリのLINE(以下「LINE」という。)の通話機能により、特定の場所への来訪を要請する方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をした。
(3)SEEDの統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為(特定商取引法第38条第1項第3号)
勧誘者は、少なくとも令和5年6月から同年8月までの間に、「やめときます」、「つぎ込んだお金に見合った儲けは見込めないと思います」などと、SEEDの統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、「続けていれば必ずリターンがある」、「絶対にやったほうがいい」などと、不適当な時間帯、長時間にわたり、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をした。