ブルーコンシャスグループ株式会社 令和6年8月9日

  • 投稿カテゴリー:訪問販売

Ⅰ概要

①処分対象事業者

ブルーコンシャスグループ株式会社

②業界

蓄電池、太陽光パネル及びエコキュート等の商品

③特定商取引法に違反する行為

(1)商品の販売価格等につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項第2号)

(2)訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせる仕方で勧誘をする行為(特定商取引法第7条第1項第5号、特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和5年内閣府・経済産業省令第2号)による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)第7条第1号)

Ⅱ業務停止命令及び指示の内容

①対象となる事業概要

ブルーコンシャスグループ株式会社(以下「ブルーコンシャスグループ」という。)は、消費者宅等同社の営業所等以外の場所において、蓄電池、太陽光パネル、エコキュート等(以下「本件商品」という。)及び本件商品の設置工事等(以下「本件役務」という。)について、本件商品の売買契約(以下「本件売買契約」という。)及び本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結し、本件商品の販売及び本件役務の提供をしていることから、このような同社が行う本件商品の販売及び本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項第1号に規定する訪問販売(以下、単に「訪問販売」という。)に該当する。

②処分の内容

1.業務停止命令

ブルーコンシャスグループは、令和6年8月7日から同年11月6日までの間、訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

ア ブルーコンシャスグループが行う訪問販売に関する売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。

イ ブルーコンシャスグループが行う訪問販売に関する売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。

ウ ブルーコンシャスグループが行う訪問販売に関する売買契約及び役務提供契約を締結すること。

2. 指示

ア ブルーコンシャスグループは、特定商取引法第6条第1項の規定により禁止される商品の販売価格及び役務の対価につき不実のことを告げる行為並びに同法第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和5年内閣府・経済産業省令第2号)による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「旧施行規則」という。)第7条第1号に該当する訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせる仕方で勧誘する行為をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違反し、又は同法に規定する指示対象行為に該当するものであることから、ブルーコンシャスグループは、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含む。)を講じ、これをブルーコンシャスグループの役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。

イ ブルーコンシャスグループは、訪問販売により、本件売買契約及び本件役務提供契約を締結しているところ、令和5年1月6日から令和6年8月6日までの間にブルーコンシャスグループとの間で本件売買契約及び本件役務提供契約を締結した全ての相手方(以下「契約の相手方」という。)に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、中国経済産業局のウェブサイト(https://www.chugoku.meti.go.jp/)に掲載される、ブルーコンシャスグループに対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和6年9月5日までに書面により通知し、同日までにその通知結果について中国経済産業局長宛てに書面又は電磁的方法(通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。)により報告すること。 なお、令和6年8月19日までに、契約の相手方に発送する予定の通知書面の 記載内容及び同封書類一式をあらかじめ中国経済産業局長宛てに書面又は電磁的方法により報告し承認を得ること。 (ア) 前記(1)の業務停止命令の内容 (イ) 本指示の内容 (ウ) ブルーコンシャスグループが、公表資料のとおり、特定商取引法第6条第1項に違反する同項第2号に掲げる商品の販売価格及び役務の対価につき不実のことを告げる行為をしたこと。

③処分の原因となる事実

ブルーコンシャスグループは、以下のとおり、特定商取引法に違反し、又は特定商取引法に掲げる指示対象行為に該当する行為をしており、中国経済産業局は、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。


(1)商品の販売価格等につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項第2号)

ブルーコンシャスグループは、少なくとも令和5年1月頃、消費者宅で、本件売買契約及び本件役務提供契約の締結について勧誘をする際に、実際には、「防犯カメラ無料設置キャンペーン!」と称する企画に基づき提供する防犯カメラの代金及び太陽光パネルの設置工事における足場代(以下、併せて「本件商品付帯費用」という。)を、本件商品の販売価格及び本件役務の対価に上乗せしているにもかかわらず、本件商品付帯費用について、「ここの期間中であれば、防犯カメラプレゼント。」「無料でプレゼントしてくれるんで。」「初期費用は当社とメーカーで負担してるんで、これ一切いただいてないんです。」「足場代も初期費用に入ってるんで。」などと、あたかも費用が発生することはないかのように告げた。

(2)訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為(特定商取引法第7条第1項第5号の規定に基づく旧施行規則第7条第1号)

ブルーコンシャスグループは、少なくとも令和4年12月頃、消費者が本件売買契約及び本件役務提供契約を締結しない旨の意思を繰り返し表示したにもかかわらず、消費者宅に約4時間にわたり居座り執拗に勧誘を継続するなど、訪問販売に係る本件売買契約及び本件役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘した。

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