歯科範囲逸脱=医師法違反で刑事事件となった例

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日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。
歯科の範囲を逸脱し医師法違反であるとして
歯科医が刑事事件に問われた例が過去3件
あります。
1.千葉県がんセンターで2010年に行われた
外科手術で、歯科医師が がん患者10人に
全身麻酔を行ったとして、2011年に
書類送検→起訴猶予(2012.3.27)
2.横浜市北区の聖隷三方原病院で2010年3月
8日から7月7日までの間に患者2人に歯科
医師が全身麻酔を行ったと内部告発が
あったが起訴猶予(2014.1.16)
3.東京有明メディカルクリニックの院長で
歯科医師玉置氏(山口組系暴力団の構成員)。

がん治療のため患者6人に点滴注射を
行ったとして起訴され、東京地裁は懲役
2年施執行猶予4年、罰金800万円の判決
(2016.10.28)
1、2は問題にはなったものの結局は立件されて
いません。
3は暴力団絡みで特殊な例です。
以上からすると、歯科の範囲を逸脱し医師法
違反であるとして歯科医が刑事事件になる
ことは事実上ほぼない、と言えそうです。
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