非医師による病院経営(1)

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  • 投稿カテゴリー:医療の虎

日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。

うちのサイト・医療ビジネスブレークスルーに、
「非医師による病院経営」を書いているのですが、
アクセスが多く驚いています(>>>
https://www.yakujihou.com/med/keiei/ )。

このメルマガでもう少し詳しく説明したいと
思います。

大きく分けると、3つのやり方があります。

第1は、病院の中には入りこまず、外から
実質的に支配する方法。

いわゆるMS法人方式です。

これは、医療ビジネスブレークスルーに
詳しく書いているのでそちらをご覧ください。

第2は、開設者を医療法人とし、その中に
入り込む方法。

病院を始めるには開設者が必要で、その
開設者を医師・歯科医師個人以外とする場合は
自治体の許可が必要です(医療法7条)。

その開設者を医療法人とすることは何の問題も
ありません。

では、その医療法人を設立するにはどうしたら
よいか?

具体的には、非医師がその理事長になれるか?

理事長になれれば実質その人が病院の代表者の
ようなものです。

この点に関し、医療法46条の6は、

「医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)
の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は
歯科医師である理事のうちから選出する。
ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、
医師又は歯科医師でない理事のうちから
選出することができる。」

と定めています。

つまり、原則、理事長は医師でなければ
ならないが、知事の許可を得れば非医師
でもよい、というわけです。

しかし、実際には、新設の医療法人について
非医師の理事長をOKとする例はまれで、
運用実績がある医療法人の変更についてなら
非医師の理事長をOKとする例が多いようです。

ですから、結局、開設者を医療法人とし、
非医師がその理事長になるには、実際上、
その医療法人について5年以上の運用実績が
必要、ということになります。

では、株式会社を開設者にできるか?

これは手続的には医療法7条により自治体の
許可がもらえるかに、帰着します。

現状は、医療の非営利性の観点から原則不可、
例外的に、「東芝病院」のように、職員用から
地域用に発展したもののみが存在する、
という状況です。

いかがでしたか?

次号で第3の方法を説明します。

またメールしますね。