ケーススタディ:あやクリニック歯科・皮ふ科(2)

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日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。

先週は、あやクリニック歯科・皮膚科は、一つの
クリニック内に歯科と皮膚科が存在し、歯科医師が
開設責任者という立て付けだが、なぜこれが可能なのか?

という問題を提起しました。

今週はその解決編です。

KEYとなるものは、医療法 10条 2項で、次のように
規定しています。

「病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、
医業及び歯科医業を併せ行うものである場合は、
それが主として医業を行うものであるときは臨床
研修等修了医師に、主として歯科医業を行うもの
であるときは臨床研修等修了歯科医師に、これを
管理させなければならない。」

これは、医業及び歯科医業を同時に行う1つの
診療所を念頭において、それが主として、医業を
行う場合は、医師が管理者となり、

それが主として、歯業を行う場合は、歯科医師が
管理者となるべきことを規定するものです。

「あやクリニック歯科・皮ふ科」は、主として歯業を
行うので、あやさん(吉田亜矢 歯科医師 院長)が、
管理者、皮膚科医師は、非常勤医師でもよい、
ということになります。

以上については、厚労省医政局に確認済みですが、
その際、物理的な状態として、

「入り口等を分ける必要はありませんが、医科・歯科
それぞれの診療に必要な範囲で、診察室などを
区分するなど、診療に支障が生じないようにする
必要があります。」

とのコメントを貰っています。

いかがでしたか?

またメールしますね。