日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。
今日もQ&Aです。
Q.ドクターのブログでビフォアーアフターを載せて
いるものがありますが、OKですか?
>>> https://www.yakujihou.com/merumaga/190124iryou.pdf
A.1.ブログと言おうが言うまいが、広告である限り
医療広告ガイドラインはカバーします。
2.そして、医療法上の広告の定義はこうです。
(1)患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
(2)医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは
名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能で
あること(特定性)
3.よって、ドクターブログが法律上ガイドラインか
否かは(1)の誘因性の有無で決まります。
クリニックへの誘導があれば誘因性はあります。
ご質問の例だと、クリニックへの誘導文言が
あるので、このブログは広告です。
4.広告ということになると、医療広告ガイドラインが
カバーします。
ガイドラインはビフォアーアフターを禁止して
いるのでビフォアーアフターを載せたブログは
医療法違反です。
ただし、求応ページの形になっていれば、
この規制が限定解除されるので、OKとなります。
ご質問の例は、求応ページの形式を充たして
いないので、やはり違反です。
5.現在、違反広告に対しては、厚労省から委託を
受けた日本消費者協会がパトロールを行っています。
しかし、パトロールはHP・LP中心でブログは
あまりパトロールされていないのでこのような
ブログが生き続けているものと思われます。
いかがでしたか?
またメールしますね。