日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。
今日はドクターブログについてお話ししましょう。
ドクターブログは規制の対象外と思われている方も
おられますが、それは誤解です。
1.ポイントは医療広告の定義でこうなっています。
(1)患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)
(2)医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは
名称又は病院若しくは診療 所の名称が特定可能で
あること(特定性)
(3)一般人が認知できる状態にあること(認知性)
2.問題なのは(1)の誘引性。
わかりやすく言うと、「商売っ気」が
あるかないかです。
3.たとえばこちらをご覧下さい ( >>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/190124iryou.pdf )。
4.この例ですと、ビフォーアフターを見せて
クリニックの連絡先も載せているので
十分「商売っ気」があり、
誘因性ありと言えます。
5.よって、こういうドクターブログは広告と扱われ、
規制の対象となります。
6.但、パトロールの方がブログにはあまり及んで
いないことは前回お伝えしたとおりです。
いかがでしたか?
またメールしますね。