日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。
医療広告の規制強化に伴い、クリニック紹介サイト
からの集客を考えているクリニック様も
増えているようです。
今日はそれに関するQ&Aです。
Q.クリニック紹介サイトを利用しようと考えています。
このサイトで予約までできるのですが、
その場合1件ずつ紹介料を払うことになっています。
患者の紹介に対して紹介料を払うことは問題ない
のでしょうか?
紹介料を払うのではなくその紹介サイトの運営会社が
予約した患者にポイントを付与しそのポイントで
診療費が賄われるという仕組みが取られている場合は
どうでしょうか?
A.1.平成 26 年3月5日や平成26年7月10日に
厚労省から出されている文書の中では
「経済上の利益の提供による誘引の禁止」を
明示しています(療担規則第2条の4の2。
薬事法ルール集18-D
>>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/18-D1.pdf )。
具体的には「保険医療機関及び保険薬局が、
事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する
対価として金品を提供することにより、
患者が自己の保険医療機関において診療又は
調剤を受けるように誘引することを禁止する。」
と記されています。
2.1は保険診療を対象としています。
よって、ご質問のケースが保険診療のケースで
あれば違法ですが、自費診療のケースであれば
違法ではありません。
なお、「経済的利益の提供」が禁止されるので、
ポイントを付与するようなケースも同様に
考えられます。