企業はオンライン診療の報酬をどうドクターに払えばよいのか?

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  • 投稿カテゴリー:医療の虎

企業主導のオンライン診療がどんどん広がっ
ています。

その際、顧客(患者)からの売上を一旦企業
に帰属させるにしても、そこからドクターに
どういう名目で払うかという問題があります。

企業はクリニックを経営しているという建て
付けだけでなく、診療に関してドクターを雇
用ないし業務委託しているという建て付けは
医療法上できないからです。

今日はそんなQ&Aです。

Q.当社はDMMオンラインクリニックをモデルと
 したオンラインクリニックを運営しており、
 診療に関してはAクリニックと提携していま
 す。

 このオンラインクリニックのプラットホー
 ムはすべて当社が提供しており、顧客から
 の売上もすべて当社に入るようになってい
 ます。

 ここからクリニックにフィーを払う必要が
 ありますが、どういう名目で払えばよいの
 ですか?

 実際には売上の20%をクリニックに払うと
 いうことで握っています。妥当な契約文言
 を教えて下さい。

A.1.顧客からの売上は通常どおり「診療報酬」
  と位置付けます。

  クリニックが独自にオンライン診療を行
  っている場合は、そういう名目になるは
  ずであり、それを「代理受領」している、
  ということになります。

 2.他方、御社は、集客、オンライン診療の
  仕組み提供、決済業務、配送業務をクリ
  ニックに提供しています。

  クリニックが独自にオンライン診療を行
  っている場合は、これらの費用はクリニ
  ックが業務委託費(外注費)として払う
  べきものです。

  よって、「代理受領」している診療報酬
  の8割を「業務委託費」とし、残りの2割
  をクリニックに払うことにすればよい、
  ということになります。

 3.以上からすると、契約文言は、「顧客か
  ら得る売上(診療報酬)は一旦乙(御社)
  が代理受領し、乙はその8割をクリニック
  運営に関わる業務委託費に充当し、残額
  を甲(クリニック)に支払う」といった
  感じになります。