企業主導のオンライン診療がどんどん広がっ
ています。
その際、顧客(患者)からの売上を一旦企業
に帰属させるにしても、そこからドクターに
どういう名目で払うかという問題があります。
企業はクリニックを経営しているという建て
付けだけでなく、診療に関してドクターを雇
用ないし業務委託しているという建て付けは
医療法上できないからです。
今日はそんなQ&Aです。
Q.当社はDMMオンラインクリニックをモデルと
したオンラインクリニックを運営しており、
診療に関してはAクリニックと提携していま
す。
このオンラインクリニックのプラットホー
ムはすべて当社が提供しており、顧客から
の売上もすべて当社に入るようになってい
ます。
ここからクリニックにフィーを払う必要が
ありますが、どういう名目で払えばよいの
ですか?
実際には売上の20%をクリニックに払うと
いうことで握っています。妥当な契約文言
を教えて下さい。
A.1.顧客からの売上は通常どおり「診療報酬」
と位置付けます。
クリニックが独自にオンライン診療を行
っている場合は、そういう名目になるは
ずであり、それを「代理受領」している、
ということになります。
2.他方、御社は、集客、オンライン診療の
仕組み提供、決済業務、配送業務をクリ
ニックに提供しています。
クリニックが独自にオンライン診療を行
っている場合は、これらの費用はクリニ
ックが業務委託費(外注費)として払う
べきものです。
よって、「代理受領」している診療報酬
の8割を「業務委託費」とし、残りの2割
をクリニックに払うことにすればよい、
ということになります。
3.以上からすると、契約文言は、「顧客か
ら得る売上(診療報酬)は一旦乙(御社)
が代理受領し、乙はその8割をクリニック
運営に関わる業務委託費に充当し、残額
を甲(クリニック)に支払う」といった
感じになります。