DMMオンラインクリニックが登場して以来、企
業によるオンラインクリニックのニーズが高
まっています。
それを実施する際の注意点はこんな感じです。
1)企業の立ち位置はプラットフォームの提供。
企業がクリニックをやるわけではない(企
業がクリニックを経営することは原則不可)。
なので、名称も「DMMクリニック」ではな
く、「DMM”オンライン”クリニック」のよう
に”オンライン”を付けるべき。
前者だと企業がクリニックを経営している
ように見えるので。
2)オンライン診療は不可欠。やり方(ツール)
はLINEでよい。
企業はオンライン診療について、クリニッ
クと契約してもよいし(DMM型)、ドクター
個人と契約してもよい(スマルナ型)。
この点は提供する医薬品(医療用。以下同
じ)の提供フローに関係する。
3)医薬品はクリニックか薬局から出て行かな
ければいけない。
前者が院内処方で後者が院外処方。
前者を選択するなら2)はクリニックとのタ
イアップになるし(DMMは新六本木クリニ
ックとタイアップしている)、後者を選択
するならドクター個人とのタイアップでも
よい(スマルナではクリニックは登場せず
ドクター個人が登場する)。
4)代金(薬剤代を含めた診療報酬)は帰属主
体はクリニックないしドクター個人でなけ
ればならないが、「代理受領」という形で
一旦企業が受け取ることはかまわない。
よって、決済に関し、企業保有のカートを
用いることもかまわない。
以上をふまえて、CRMに関する次のQを考えて
みましょう。
Q.企業によるオンラインクリニックに関し教
えて下さい。
(あ)ピルなど医薬品(医療用)の定期コー
スやまとめ売りはOKですか?
(い)ピルを購入している人に更年期障害の
医薬品をLINEでクロスセルすることは
OKですか?
(う)(い)がサプリだとどうですか?
A.1.(あ)について
医薬品をどう処方するかは医師の裁量で
す。よって、オンライン診療をふまえて
医師が定期コースやまとめ売りを勧める
ことは問題ありません。
逆に、オンライン診療を挟まず、顧客が
定期コースを選べばそうなるという仕組
みは違法です(まず顧客に選ばせて医師
が最終決定するという仕組みならOKです)。
2.(い)について
医療用医薬品のレコメンドは医師しかで
きません。よって、(あ)と同様、オンラ
イン診療に基づいて医薬品のクロスセル
を行うことはOKですが、それ抜きに、オ
ンラインクリニック(プラットフォーム)
を運営する企業が独断でクロスセルを行
うことは違法です。
なお、自由診療の広告は医療広告ガイド
ラインとの関係で限定解除が必要です。
よって、使用する医薬品についてはすべ
て限定解除に要求される7項目、
1)診療内容
2)費用
3)ありうる副作用とリスク
4)未承認医薬品であること(承認医薬品
であっても適用外使用の場合には適用
外使用である旨の明示)
5)入手経路
6)国内承認医薬品等の有無
7)諸外国における安全性等に係る情報
…についてLPに記載しておくことが必要
です。
3.(う)について
サプリのレコメンドは企業が独断で行う
ことが可能です。
但し、企業が独断で行う場合は薬事法が
かぶって来るので、「更年期障害でお悩
みならこのサプリ」といった形でアプロ
ーチすると薬事法違反になります。
対し、オンライン診療を挟むと、「医師
法は薬事法に勝る」が適用され、薬事法
は適用されません。
■いかがでしたか?
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