「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確
認について」という厚労省通知があります。
(>ルール集18-H)
- クリニック・病院が儲かっているからMS法
人や関連会社にお金を流して、そこでクリ
ニック・病院では計上できないような経費
計上して節税したい - 企業がクリニック・病院を支配したい
といったときに、この通知が重要な意味を持
ちます。
Q&Aで掘り下げて行きましょう。
Q.(あ)クリニックの院長です。今度MS法人を
作りたいのですが、院長は代表者にな
れないと聞きました。
そうなのですか?
(い)私は医師で医療法人の代表ですが、そ
の医療法人が開設者となっているクリ
ニックの院長ではありません。
この場合、私はMS法人の代表者になれ
ますか?
A.1 (あ)について
「医療法人の役員と営利法人の役職員の
兼務について」の通知1(2)3には、「開
設者である個人及び『当該医療機関の管
理者』については、原則として当該医療
機関の開設・経営上利害関係にある営利
法人等の役職員を兼務していないこと」
とあります。
つまり、クリニックの院長は関連会社の
役職員になれません。
よって、院長であるあなたはMS法人の代
表になれません(代表はおろか職員にも
なれません)。
MS法人の代表を院長夫人にしているケー
スが多いのはそのためです。
2 (い)について
あなたは、「開設者である個人」でもな
いし「当該医療機関の管理者」でもない
ので、通知1(2)3は適用されません。
しかし、この通知には1(2)4もあり、こ
う規定しています。「『開設者である法
人の役員』については、原則として当該
医療機関の開設・経営上利害関係にある
営利法人等の役職員を兼務していないこ
と」
あなたは「開設者である法人の役員」な
ので、その医療機関に関連する会社の役
職員にはなれません。
よって、あなたはこのMS法人の代表にも
職員にもなれません。
3 但、以上については例外があります。