コロナ禍限定で始まった、オンライン診療全面
解禁(R.2.4.10.事務連絡)ですが、ポストコロナ
が全く見通せない現状では、当分このまま続く
だろうと多くの人は瀬踏みをし、その結果、
業者主導型のオンライン診療が増えています。
そこで、今日から、業者主導型オンライン診療
について連載したいと思います。
A社主導でオンライン診療を展開するケースを
検討してみましょう。
1.クリニック事業は原則株式会社は主体となりえ
ません。
そこで、A社がクリニック事業を営みたい場合は
間接支配という形になります。
俗に、MS(メディカルサービス)法人方式と呼
ばれます。
医療行為以外の周辺を握るやり方です。
2.まず、診療報酬の受領主体は法律上クリニック
ないしドクターでなければなりません。
ただこれは法律上の最終帰属主体という意味で、
事実上、A社が収受することは可能です。
たとえば、A社が集金代行を行うこととし、一旦、
カード払いなどの入金先をすべてA社にすることは
可能です。
3.最近はネットバンキングも主流なので、クリニック
名義の口座に診療報酬を集めるけれども、ID/PWは
共有して、事実上A社がお金の管理を行う、といった
ことも行われています。
まだまだ解決すべきことがあります。
次回もお楽しみに。
■いかがでしたか?