日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。
6/1から医療広告新ガイドラインが動き出しますが、
他社が流している情報はこうです。
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1.クリニックの純粋HPでも、6月1日から、体験談NG、
ビフォーアフターNG、未承認医薬品・医療機器の
診療メニューがNGになる
2.違反サイト摘発のための予算も取られているので
これは大変だ
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以上はその通りです。
しかし、ではどうしたらよいのか?
そのためのソリューションが全く示されていません。
しかし、私は4つのソリューションを明確に示しています。
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1.求応サイト
2.ドクターブログ
3.非広告方式
4.ライブラリー方式
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1はこれまでも説明して来ましたが再度説明しておきます。
新・ガイドラインのP10にはこう書いてあります。
(薬事法ルール集18-A-2
>>> https://www.yakujihou.com/content/rule.html )
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法第6条の5第3項の規定により、法又は広告告示により
広告が可能とされた事項以外は、広告してはならないことと
されているが(A)、同項の規定により、患者が自ら求めて
入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる
必要があるとの考え方から、規則第1条の9の2に規定する
要件を満たした場合、そうした広告可能事項の限定を解除し、
他の事項を広告することができる(B)
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ビフォーアフターを例にして説明するとこうです。
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(1)ビフォーアフターは、「法又は広告表示により
広告が可能とされた事項」ではないので広告しては
ならない、ということになります(A)
(2)HPは広告と同じ扱いを受けることになるので
HPでもダメです(B)
(3)しかし、「患者が自ら求めて入手する」パターンに
該当すれば―これが求応サイト―、
「そうした広告可能事項の限定を解除し」広告できます(B)
(4)なお、(3)の場合、「規則第1条の9の2の規定する
要件を満たすことが必要」ですが、それは
①連絡先、②治療内容、③費用、④リスク、副作用を
求応サイトに盛り込むとクリアーできます
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以上のとおりなのですが、新・ガイドラインは読み方が
とても難しいため、求応サイトがHPに代わるソリューションに
なりうることを他社は明確に示せていません。
詳しくは有料レポート
「医療広告新ガイドラインをクリアーできるプロモーション手法」
― 求応サイト・第三者サイト ―
をご覧下さい。
↓ ↓ ↓
>>> https://yakujihou.co.jp/ydc-mri/yuryou-report.html#7
また、求応サイト以外の2・3・4のソリューションについては
6/4のセミナーで詳しくお話します。
↓ ↓ ↓
いよいよ始まる医療広告新規制!
何がどう規制され、また、どう対応すればよいのか?
https://www.yakujihou.com/seminar/20180604_n.html