日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。
今日はQ&Aです。
Q.8月26日厚労省発事務連絡はこう述べて
います。(薬事法ルール集17-A13 >>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/17-A13.pdf )。
「初診から電話や情報通信機器を用いた
診療を実施する際の留意事項について
医療機関の所在地から大きく離れた地域の
患者に対して診療が行われた事例が見られ
たが、概ね医療機関と同一の2次医療圏内
に生活・就労の拠点を有する患者を対象と
することが望ましいことから、初診から
電話や情報通信機器を用いた診療を実施
する医療機関は、その点を踏まえた上で
実施するよう留意すること。」
オンライン診療は2次医療圏に限られるの
ですか?
A.1.そんなことはありません。
文中に「望ましい」とありますように、
これは厚労省の要望であり、拘束力の
あるものではありません。
よって、2次医療圏を超えてオンライン
診療を行ったからと言って行政指導
されるようなことはありません。
2.但、こういう事務連絡を見ると、4月
10日のオンライン診療全面解禁は
厚労省としては「渋々」行ったことで、
官邸の意向に押し切られたものという
ことが見て取れます。
3.現在、ポスト・コロナのルールとして、
元々の平成30年3月30日のルールを
どうするかが検討会にて検討されて
いますが、厚労省としては「初診
原則対面」で極力行きたいものと思われ
ます。
官邸がそこをどうするかが注目される
ところです。
いかがでしたか?
またメールしますね。