日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。
先週に続き、今週も、医療広告のパトロールを
受託しているT社の間違った指摘を取り
上げます。
今週はビフォーアフター写真です。
こう指摘しています>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/2003055.pdf
「術前又は術後の写真に通常必要とされる
治療内容、費用等に関する事項や、治療等の
主なリスク、副作用等に関する事項等の
詳細な説明が不足している治療前後の写真」
は、第3-1(6) 「省令第1条の9第2号に
規定する「治療等の内容又は効果について、
患者等を誤認させるおそれがある治療等の
前又は後の写真等を広告をしてはならない
こと」とは、いわゆるビフォーアフター
写真等を意味するものであるが、個々の
患者の状態等により当然に治療等の結果は
異なるものであることを踏まえ、誤認させる
おそれがある写真等については医療に関する
広告としては認められないものであること。」
に該当し、医療に関する広告としては
認められないものです。
ビフォーアフターが認められない、
というのです。
しかし、ガイドラインには、上記の指摘箇所に
続けてこう書いてあります
薬事法ルール集18-A2 >>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/kettei.pdf
「術前又は術後の写真に通常必要とされる
治療内容、費用等に関する事項や、治療等
の主なリスク、副作用等に関する事項等
の詳細な説明を付した場合については
これに当たらないものであること。」
つまり、(1)治療内容、(2)費用、(3)リスクが
併記していればビフォーアフターは
OKなのです。
いかがでしたか?
またメールしますね。