10月23日号で、
(イ)医療広告パトロールの外注先が昨年度の
トーマツ社からイーピーエス社に変更になってい
ること、
(ロ)イーピーエス社のパトロールには??なも
のもあることをお話しました。
今日は(ロ)の続きです。
医療広告ガイドラインでは、「安さの強調」は
NGとされています。
イーピーエス社は「期間限定/今月のキャンペ
ーン」がこれに該当するとして指摘しています
が(>例)、
みなさんはどう思いますか?
厚労省が掲げている例はこれです(>
(34)費用を強調した広告)。
2重価格と、「30%OFF割引券をGet!」です。
厚労省が挙げている例とは格段の差があり、反
論の余地があるように思います。
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