間違いだらけの医療用上清液

この前の土日は医療セミナーを開催しました。
私は8本の講義を行いました。
どれも好評でしたが(>アンケート結果)、
中でも関心が高かったのは、医療用上清液の
話でした。

今日はその要点をまとめてみましょう。

1.医療用上清液の薬事法上の位置づけは、
「その他製品」つまり「雑品」です。
薬事法は、医薬品・部外品・化粧品・医療機
器・再生医療等製品、5製品を規定しています
が、上清液はそのどれにも該当しないので、
「その他」です。

2.「その他」なので、製造にも販売にも免許
は不要。誰でもできます。

3.「試薬」と言っている例もありますが、薬
事法上そういうものはなく、勝手に(あるいは
「雑品」だとカッコ悪いから)そう言っている
だけです。
行政は「未承認医薬品」と言ったりすることも
ありますが、それは「医薬品として承認されて
いないもの」という意味。
「雑品」は医薬品として承認されていないの
で、「未承認医薬品」と言ってもかまいません。

「未承認医薬品を販売している」と言うと、悪
いことをしているような響きがありますが、
「雑品」をクリニックに販売しても、そのこと
自体は何の問題もありません。
点滴用ビタミンC製剤をクリニックに販売し
ても何の問題もないのと同じです。

4.「未承認医薬品をクリニックに継続して販
売すると薬事法違反になる」などと言ったりし
ている人もいますが、そんなことはありません。
もしそうなら点滴用ビタミンC製剤を継続的に
クリニックに販売している人はとうの昔に薬事
法違反で逮捕されているはずです。

5.2月初めに、点滴用プラセンタ製剤や点滴
用上清液をクリニックに販売して薬事法違反で
逮捕された事件がありました(>写真)。
この事件は、未承認医薬品=雑品を販売した
から逮捕されたわけではなく、「肌の改善」など
効能を述べて販売したので逮捕された、というこ
とです。

6.そうなると、ポイントは、効能を述べるか否
かになります。
効能を述べないで売るというのはmission 
impossibleのようにも思えますが、不可能では
ありません。

ご興味ある方はinfo@yakujihou.com 問合せ窓
口までお問合せください。