1.医師・歯科医師クリニックには、物販業者
からすると法律上信じられないような特権が与
えられています(但し、診療が前提)。
(1)まず、物販をがんじがらめに縛る薬事法
が引っ込みます。
私がよく言う「医師法は薬事法に勝る」です。
薬事法がカバーすると、販売するものの効能
がほぼ言えませんが、医師・歯科医師クリニッ
クはその呪縛から解き放たれます。
(2)次に、販売規制も引っ込みます。
物販で「肌に塗るもの」を売れば、それは薬事
法上の医薬品か医薬部外品か化粧品であり、
製販(製造販売業)の免許を持つ企業の参画が
必要。また、製品には化粧品の全成分表示など、
法定事項の記載が求められます。
しかし、医師・歯科医師クリニックは、そういう
薬事法商品でなければ診療に使えない、という
制約はなく、診療に何を使おうと自由(庭にあ
るハーブを使ってもよい)。自ら医薬品を創造
する「院内製剤」の権限すら認められています。
なので、薬事法が要求する免許や法定事項の
記載も気にする必要がありません。
2.但し、以上は「診療」を前提としての「特権」
です。
クリニックのオンラインショップや売店で販売
するのであれば、ただの「物売り」と変りない
ので、以上の「特権」はありません。
薬事法の呪縛を免れることはできません。
3.以上の「処方」と「販売」の違いをまとめ
ましたので、トクとご覧下さい(>まとめ)。