サプリ・コスメを処方して医療費控除は可能か?

今日は、サプリ・コスメを処方して医療費控除
は可能か?というテーマでQ&Aを検討したい
と思います。

Q.サプリ・コスメを処方して医療費控除は可能
でしょうか?
ダメだと言う人もいますが、それで税務署を通
っている例もあります。

「医療費控除」という訴求は消費者へのアピー
ル度が高く、できれば訴求したいのですが。。

A.1.国税庁のタックスアンサーにはこうあり
ます。

「医療費控除の対象となる医療費
治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は
医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の
予防や健康増進のために用いられる医薬品の
購入代金は医療費となりません。)」

2.なので、建前としてはNGなのですが、た
しかに税務署を通っている例も沢山あります。

3.クリニックの領収書を「サプリ・コスメ処
方代」と書かずに、「皮膚疾患治療代」などと
書いて通している例もあるようです。