コロナぶり返しとオンライン診療規制

オンライン診療は厚労省平成30年3月の「指
針」で初診から行うのは不可となり、冬の時代
となりました。
ところがそこにコロナが勃発し、厚労省R2.4.10
事務連絡で事実上解禁となりました。

とは言っても、厚労省はネガディブだったの
で、渋る厚労省を官邸が押し切った形。
それゆえ、大枠のみしか定められておらず、
具体的なやり方はオープンになっていました。

そこで私は、チャットオンリー・電話オンリーで
もよしと考え、私のクライアントはどこも行政
指導を受けることなく、チャットオンリー・電
話オンリーを続けていました。

そんな中、昨年8月から保険診療において保
険請求するにはビデオ通話必須というルール
に変わりましたが、当然自由診療にはこのルー
ルは及ばないので、私のクライアントはどこも自
由診療において行政指導を受けることなくチャ
ットオンリー・電話オンリーを続けていました。

ところが、厚労省は突如、今年3月に、コロナ
関係の臨時ルールをすべて廃止するという通知
を出し、これによりチャットオンリー・電話オンリ
ーを支えていたR2.4.10事務連絡が消えました
(>資料)。

そこで私のクライアントの大半は、4月以降チャ
ットオンリー・電話オンリーを切り替えました。

しかし、私のクライアントの一部と世の中の他
のクリニックの中には、今でも行政指導される
ことなくチャットオンリー・電話オンリーを続け
ているところがあります。

コロナのぶり返しはみなさまも感じておられる
ことと思いますが、相当ひどいようで、そのこ
とがこの不思議な状況に影響しているのかも
しれません。