今日は最近問い合わせの多い2題を取り上げます。
1.オンライン診療
6月24日のメルマガで、
規制推進改革会議の答申という形で、
官邸はオンライン診療恒久化を
厚労省に命令する、ということを
書きましたが、その通りとなりました。
とても分かりにくいですが、
規制改革推進会議の答申はこうです。
「情報通信機器を用いたオンライン診療に
ついては、初診からの実施は原則、かかりつけ
医による実施(かかりつけ医以外の医師が、
あらかじめ診療録、診療情報提供書、地域医療
ネットワーク、健康診断結果等の情報により
患者の状態が把握できる場合を含む。)とする。
健康な勤労世代等かかりつけ医がいない患者や、
かかりつけ医がオンライン診療を行わない患者で
上記の情報を有さない患者については、医師が、
初回のオンライン診療に先立って、
別に設定した患者本人とのオンラインでの
やりとりの中でこれまでの患者の医療履歴や
基礎疾患、現在 の状況等につき、適切な情報が
把握でき、医師・患者双方がオンラインでの
診療が可能であると判断し、相互に合意した
場合にはオンライン診療を認める方向で一定の
要件を含む具体案を検討する。その上で、
対面診療との関係を考慮し、診療報酬上の
取扱いも含めて実施に向けた取組を進める。」
分析すると-
「(1)初診オンラインは、原則、かかりつけ医
(2)しかし、例外あり。
1.健康診断の結果などにより患者の情報が把握できる場合
2.医師・患者双方がオンライン診療が可能と判断し合意した場合」
大きな例外です。
なので、オンライン診療全面解禁は実際上
恒久化された、と言えます。
2.コメディカルさんをフォロワーとしたフォロワービジネス
これは、コメディカルの方に集客していただき、
上りをもらう、というドクターにはとても
おいしいビジネスモデルです
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210708-itora01.pdf)。
なぜ、私がこれをお勧めするかというと、
2つのポイントがあります。
1つは、オンライン診療全面解禁の
ルール下であれば、整体師さんなどの治療院が
クリニックの1室に等しくなり、「ドクター監視
の下でやっている」(オンラインで)という
ロジックで、やれることが広がる(非侵襲行為
であれば医師法違反は回避できる)、ということ。
もう1つは、YDCバックアップとすれば、
YDCグループのM&M法律事務所(>>>https://mandmlaw.jp/)
も使えるので、コメディカルさんも
安心して取り組める、ということ。
ただ、コメディカルさん側にも合意のポイントがあります。
それは、次回、お話ししましょう。
いかがでしたか?