何度もこのメルマガに書いていますが、オン
ライン診療に関する規制のルールをタイムラ
イン的に示すと、こうです。
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1.H30.3末より、「オンライン診療の適切な実
施に関する指針」
2.R2.4.10より、「新型コロナウイルス感染症
の拡大に際しての電話や情報通信機器を用い
た診療等の時限的・特例的な取扱いについて」
(コロナ禍暫定ルール)
3.厚労省がR2.4.10の終了を通知すると、1の
改訂版(直近だとR5.3改訂版)が動き出す
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1・3では、オンライン診療計画を作成し患者
の同意を得るべし、となっています。
具体的には次の通りです。
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(1)オンライン診療で行う具体的な診療内容
(疾病名、治療内容等)
(2)オンライン診療と直接の対面診療、検査
の組み合わせに関する事項(頻度やタイミン
グ等)
(3)診療時間に関する事項(予約制等)
(4)オンライン診療の方法(使用する情報通
信機器等)
(5)オンライン診療を行わないと判断する条
件と、条件に該当した場合に直接の対面診療
に切り替える旨(情報通信環境の障害等によ
りオンライン診療を行うことができなくなる
場合を含む。)
(6)触診等ができないこと等により得られる
情報が限られることを踏まえ、患者が診察に
対し積極的に協力する必要がある旨急病急変
時の対応方針(自らが対応できない疾患等の
場合は、対応できる医療機関の明示)
(7)複数の医師がオンライン診療を実施する
予定がある場合は、その医師の氏名及びどの
ような場合にどの医師がオンライン診療を行
うかの明示
(8)情報漏洩等のリスクを踏まえて、セキュ
リティリスクに関する責任の範囲及びそのと
ぎれがないこと等の明示
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対し、2にはこれに関する記述がないので現行
ルールでは診療計画書は作らなくてもよいの
ですが、薬剤を処方するビジネスモデルの場
合はこれを作ることを強くお勧めします。
というのも、この診療計画書において、薬剤を
どう投与して行くのか?
(あ)毎月診療して決める、(い)これから一
年間毎月自動的に処方する(都度、診療はしな
い)、(う)今回の診療によりまとめて処方する
(3ヶ月or6ヶ月or1年分など)、というこ
とを決定し、あとはこれに基づいて院内ない
し院外で配送して行けばよいからです。
つまり、診療計画書は、診断とロジを繋ぐ重要
なエビデンスとなるのです。
この診療計画書について書式や保管方法の定
めはありませんので、各クリニックにおいて
フォームを決め、データとして保管しておき、
何か問われたらすぐ提出できるようにしてお
くとよいでしょう。
■いかがでしたか?
昨日の薬事の虎でもお伝えしておりますが、
オンライン診療について最新情報をお伝えし
ます。
(1)R2.4.10のコロナ禍限定ルールは7末
で終了の見込みでしたが、コロナがまたぶり
返していることから、延期になりそうです。
いつまでか?はコロナ次第です。
(2)R2.4.10が終了となった場合、「初診か
ら電話OK」はどうなるのか?という点は、
すったもんだの末、NGになりそうです。
「初診から電話」では8月以降保険請求がで
きなくなることはすでに4月19日に通知
されていますが、R2.4.10が終了になると、
そのやり方自体がNG(保険であれ自費であ
れNG)になりそうです。
■YDCの厚労省ネットワーク
厚労省は、(1)医療法絡みは医政局総務課、
(2)医師法絡みは医政局医事課、(3)保険
絡みは保険局医療管理課、が所管。
YDCは各セクションにネットワークを張り
巡らせています。