今日はQ&Aです。
Q.厚労省事務連絡R5・3・31によると
(>2.(2))、8月以降、オンライン診療の初診料
251点を保険請求するには11月31日までに
「情報通信機器を用いた診療に係る施設基準」
を届出ることになっていますが、「情報通信機
器を用いた診療に係る施設基準」とはどうい
うものなのですか?
A.1.届出書類のテンプレートはこんな感じで
す(>届出書類)
2.ポイントとしては―
(1)オンラインツールに関する記述はない
(2)保険医療機関外で行うのも可
(3)オンライン診療に関する厚労省の研修修
了がMUST
といったところです。