日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。
ここのところ、限定解除について書いて
いますが、安さの強調は限定解除の
対象外です。
この点につき、医療広告ガイドラインは
禁止についてこう述べています
(薬事法ルール集 18-A >>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/kettei.pdf )。
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費用を強調した広告
【具体例】
・今なら○円でキャンペーン実施中!
・「ただいまキャンペーンを実施中」
・「期間限定で○○療法を 50%オフで
提供しています」
・「○○100,000円(10万円に取消線) 50,000円」
・「○○治療し放題プラン」
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要は、二重価格そのもの、及び、二重価格が
疑われるものをNGとしています。
では、「お試し価格」はどうでしょうか?
これは、本コースとお試しコースがあって、
後者の値段を言っている、と解釈できます。
つまり、同じものに二つの値段をつけている
わけではなく(これが二重価格)、
違うものに違う値段をつけている、という
ケースなので、二重価格には該当せずセーフと
思います。
次に、「特別価格」はどうでしょうか?
これは「特別に安くなっている」としか
解釈できません。
ということは、二重価格が疑われるので、
NGと思います。
いかがでしたか?
またメールしますね。