景表法ニュースレター 352
愛称と商標権侵害 ~352号~(2026/10/14)
配信日:2026年10月14日 | カテゴリ:景表法ニュースレター
薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
化粧品の愛称と商標侵害に関するQ&Aです。
Q.今回売り出す化粧品に関しこんな感じのパ
ッケージを考えています(>イメージ)。
この場合の商標調査に関し、Aの部分の調査は
必要でしょうか?
また、どの範囲で(YDC? YDC+MIKE?
YDC+MIKE+乾燥プロ?)調査が必要でしょ
うか?
A.1.消費者がこの化粧水の出所のIDをど
う捉えるか?によります。
つまり、商品の出所(提供者)のIDが商標な
ので、消費者がそこをどう捉えるか?です。
2.1はパッケージにおいてAの部分をどう
デザインしているか?によります。
つまり、「YDC」だけ強調されているならそ
れが出所のIDだし、「YDC MIKE」が強調さ
れているならそれが出所のIDだし、すべてが
強調されていればそれが出所のIDです。
3.それを見極めた上で、化粧品のジャンルで
類似の商標が登録されていないかを調べること
になります。
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