石渡(株)他 / 業務停止命令(6か月)他 / 訪問販売 投稿公開日:2020年12月1日 投稿カテゴリー:執行事例 業務停止命令(6か月)・指示 / 石渡(株) ●取扱商品・役務屋根修繕工事●違反行為勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面記載不備、契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、迷惑解除妨害●適用条項法3条、法3条の2・2項、法5条1項、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号 業務禁止命令(6か月)/ 石井 健太郎(石渡(株) 代表取締役) ●取扱商品・役務屋根修繕工事●違反行為勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面記載不備、契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、迷惑解除妨害●適用条項法3条、法3条の2・2項、法5条1項、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号 業務禁止命令(6か月)/ 富張 天斗(石渡(株) 副社長兼営業統括者) ●取扱商品・役務屋根修繕工事●違反行為勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面記載不備、契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知、迷惑解除妨害●適用条項法3条、法3条の2・2項、法5条1項、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/1202-03.html タグ: 訪問販売 その他の記事を読む 前の投稿(株)アイエムエスジャパン他 / 取引等停止命令(6か月)他 / 訪問販売・連鎖販売取引 次の投稿(株)大名製薬所他 / 業務停止命令(3か月)他 / 電話勧誘販売 おすすめ (株)wonder他 / 業務停止命令(6か月)他 / 通信販売 2020年8月6日 (株)イーエムアイ / 業務停止命令(9か月)他 / 電話勧誘販売 2020年4月27日 DSfweqの店舗名を用いて販売していた事業者 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 2020年4月7日