(株)大名製薬所他 / 業務停止命令(3か月)他 / 電話勧誘販売

  • 投稿カテゴリー:執行事例

業務停止命令(3か月)・指示 / (株)大名製薬所

●取扱商品・役務
「慶(お試し品)」又は「ケイ麗(お試し品)」と称する健康食品
●違反行為
氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能につき不実のことを告げる行為、商品の価格につき不実のことを告げる行為
●適用条項
法16条、法17条、法21条1項

業務禁止命令(3か月)/ 中野親人((株)大名製薬所 取締役)

●取扱商品・役務
「慶(お試し品)」又は「ケイ麗(お試し品)」と称する健康食品
●違反行為
氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能につき不実のことを告げる行為、商品の価格につき不実のことを告げる行為
●適用条項
法16条、法17条、法21条1項