谷井の店舗名を用いて販売していた事業者/ 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 投稿公開日:2020年4月7日 投稿カテゴリー:執行事例 業務停止命令(3か月)・指示 / 谷井の店舗名を用いて販売していた事業者 ●取扱商品・役務「Vivienne Westwood ヴィヴィアン ウエストウッド 財布 レディース ブランド 人気 [並行輸入品] (55338,BLACK)」と称する財布●違反行為広告の表示義務に違反する行為(住所)、誇大広告等(虚偽表示)●適用条項法11条、法12条 View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × タグ: 通信販売 その他の記事を読む 前の投稿メンズVIPの店舗名を用いて販売していた事業者/ 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 次の投稿Gwen_dolynの店舗名を用いて販売していた事業者/ 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 おすすめ (株)WAVE / 業務禁止命令(6か月)他 / 電話勧誘販売 2020年1月21日 MIYAネットの店舗名を用いて販売していた事業者 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 2020年4月7日 DSfweqの店舗名を用いて販売していた事業者 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 2020年4月7日