谷井の店舗名を用いて販売していた事業者/ 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売

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業務停止命令(3か月)・指示 / 谷井の店舗名を用いて販売していた事業者

●取扱商品・役務
「Vivienne Westwood ヴィヴィアン ウエストウッド 財布 レディース ブランド 人気 [並行輸入品] (55338,BLACK)」と称する財布
●違反行為
広告の表示義務に違反する行為(住所)、誇大広告等(虚偽表示)
●適用条項
法11条、法12条