DSfweqの店舗名を用いて販売していた事業者 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 投稿公開日:2020年4月7日 投稿カテゴリー:執行事例 業務停止命令(3か月)・指示 / DSfweqの店舗名を用いて販売していた事業者 ●取扱商品・役務「GOYARD(ゴヤール)クラッチバッグ レディース メンズ セナ POCHETTE SENAT MM グリス [並行輸入品]」と称するクラッチバッグ●違反行為広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)●適用条項法11条、法12条 View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × タグ: 通信販売 その他の記事を読む 前の投稿CHIAI BINGの店舗名を用いて販売していた事業者 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 次の投稿MIYAネットの店舗名を用いて販売していた事業者 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 おすすめ 「ヤマト防災」こと野村宏一/指示/訪問販売 2021年1月20日 谷井の店舗名を用いて販売していた事業者/ 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 2020年4月7日 (株)アイエムエスジャパン他 / 取引等停止命令(6か月)他 / 訪問販売・連鎖販売取引 2020年11月30日