CHIAI BINGの店舗名を用いて販売していた事業者 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 投稿公開日:2020年4月7日 投稿カテゴリー:執行事例 業務停止命令(3か月)・指示 / CHIAI BINGの店舗名を用いて販売していた事業者 ●取扱商品・役務「GOYARD ゴヤール トートバッグ レザーバッグ レディース 防水 大容量 通学 通勤バッグ 両面使える 本革 [並行輸入品]」と称するトートバッグ●違反行為広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)●適用条項法11条、法12条 View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × View Fullscreen × タグ: 通信販売 その他の記事を読む 前の投稿(株)もとい他 / 業務停止命令(3か月)他 / 訪問販売 次の投稿DSfweqの店舗名を用いて販売していた事業者 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 おすすめ (株)メノガイア / 業務停止命令(15か月)他 / 訪問販売 2020年3月23日 (株)doroguba他 / 取引等停止命令(3か月)他 / 連鎖販売取引 2020年5月29日 (株)Rarahira / 指示・業務停止命令(6か月)/ 電話勧誘販売 2020年1月15日