(株)Kanael / 業務停止命令(6か月)他 / 通信販売

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業務停止命令(6か月)・指示 / (株)Kanael

●取扱商品・役務
「True up(トゥルーアップ)」と称する健康食品
●違反行為
顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為
●適用条項
法14条1項2号・省令16条1項1号及び2号