(株)Kanael / 業務停止命令(6か月)他 / 通信販売 投稿公開日:2020年12月17日 投稿カテゴリー:執行事例 業務停止命令(6か月)・指示 / (株)Kanael ●取扱商品・役務「True up(トゥルーアップ)」と称する健康食品●違反行為顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為●適用条項法14条1項2号・省令16条1項1号及び2号 View Fullscreen × タグ: 通信販売 その他の記事を読む 前の投稿SEIRYO(株)他 / 業務停止命令(6か月)他 / 訪問販売 次の投稿(株)Super Beauty Labo他 / 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 おすすめ olkdaflsの店舗名を用いて販売していた事業者/ 業務停止命令(3か月)他 / 通信販売 2020年4月7日 (株)doroguba他 / 取引等停止命令(3か月)他 / 連鎖販売取引 2020年5月29日 えびす工房こと 長田 敬太他 / 業務停止命令(3か月)他 / 訪問販売 2020年11月27日