株式会社BIZM 令和7年11月6日

  • 投稿カテゴリー:通信販売

Ⅰ概要

①処分対象事業者

株式会社BIZM

②業界

通信販売業者

③特定商取引法に違反する行為

(1)誇大広告(優良誤認)(特定商取引法第12条)

(2)誇大広告(有利誤認・事実相違)(特定商取引法第12条)

(3)特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示(特定商取引法第12条の6第2項)

Ⅱ業務停止命令及び指示の内容

①対象となる事業概要

株式会社BIZM(以下「BIZM」という。)は、BIZMが運用するウェブサイト(そのURLがhttps://skin-venus.net/shop/で始まるもの)において、パソコン、スマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方法により、消費者から「スキンヴィーナス プレミアムリペアクリーム」と称する美容クリーム(以下「本件商品」という。)等の売買契約の申込みを受けて本件商品を販売していることから、このようなBIZMが行う本件商品の販売は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第2項に規定する通信販売(以下「通信販売」という。)に該当する。

②処分の内容

1.業務停止命令

(1)業務停止命令

BIZMは、令和7年11月6日から令和8年5月5日までの間、通信販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

ア BIZMが行う通信販売に関する商品の販売条件について広告をすること。

イ BIZMが行う通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。

ウ BIZMが行う通信販売に関する商品の売買契約を締結すること

2. 指示

ア BIZMは、商品の販売条件について広告した際、商品の効能について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示をしていたことに加え、商品の販売価格、代金の支払の時期及び方法、引渡時期並びに売買契約の解除に関する事項について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示及び著しく事実に相違する表示をしていた。また、特定商取引法第12条の6第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従って顧客が行う通信販売に係る売買契約の申込み(以下「特定申込み」という。)に係る手続が表示される映像面において、商品の分量、販売価格、代金の支払の時期及び方法、引渡時期並びに売買契約の解除に関する事項につき、人を誤認させるような表示をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、その発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含む。)を講じ、これらをBIZMの役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。

イ BIZMは、通信販売により、BIZMの商品に係る売買契約を締結しているところ、令和7年2月20日から令和7年11月5日までの間にBIZMとの間で通信販売により当該売買契約を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサイト(https://www.caa.go.jp)に掲載される、BIZMに対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する資料を添付して、令和7年12月5日までに書面により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに書面又は電磁的方法(通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。)により報告すること。 なお、令和7年11月19日までに、契約の相手方に発送する予定の通知書面の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに書面又は電磁的方法により報告し承認を得ること。

(ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)後記4(3)の内容

ウ 後記4(1)及び(2)の内容を消費者に周知すること。

エ BIZMは、今後、BIZMが行う通信販売について、特定商取引法の各規定を遵守すること。

③処分の原因となる事実

BIZMは、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、消費者庁は、通信販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)誇大広告(優良誤認)(特定商取引法第12条)

BIZMは、少なくとも令和7年2月20日から同年4月8日までの間に、別添資料1のとおり、本件商品の効能について広告をしたとき、以下アからキまでのとおりの表示をすることにより、あたかも、本件商品を3日間又は7日間塗布するのみで皮膚に生じたしみを完全に消すことができるかのような表示をしていた。

ア. 「誰でも確実に7日でシミが完全消滅」との表示並びに「シミに塗るだけで シミが完全消滅」との文言が付された本件商品の使用中及び使用前後を示した女性の動画

イ. 「シミが一瞬で」との文言が付された本件商品を使用中の女性の動画及び「見事にシミが消滅!」との文言が付された本件商品を使用中の女性の動画並びに「あれ…消えてる!?なんで!?!?」との表示

ウ.「あんなに何を使ってもダメだったシミが1週間で消え去りました…」との表示及び「1週間でシミが完全消滅」との文言が付された女性の画像

エ. 「だから、私が10年以上悩んできた顔の大きな濃いシミも…」との表示及び「3日後」との文言が付された本件商品の使用前後と思われる肌の画像

オ. 「日焼け止めを塗ったことがないという旦那に使ってみたら…」との表示及び「7日後」との文言が付された本件商品の使用前後と思われる男性の画像

カ. 「だから、今まで何を使っても消えなかった根深いシミが…」との表示並びに「濃くて根深いシミも… 3日で完全消滅!」との文言が付された女性の動画

キ. 「実際に使ってみると…」、「なんと…シミが見事に消えてる!! そのまま1週間使い続けたら…」及び「シミ一つない綺麗な肌が爆誕してしまいました…!!」との表示、「シミに塗ってみると… 見事に消えた!」との文言が付された、本件商品を使用し直後に肌から拭き取っている女性の動画 この点について、当庁からBIZMに対し、特定商取引法第12条の2の規定に基づき、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、BIZMは資料を提出した。 しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められないものであったため、BIZMが行った当該表示は、特定商取引法第12条の2の規定により、商品の効能につき、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示に該当するものとみなされる。

(2)誇大広告(有利誤認・事実相違)(特定商取引法第12条)

BIZMは、本件商品の販売条件について広告をしたとき、少なくとも令和7年2月20日から同年4月8日までの間に、別添資料2のとおり、「1回限り・解約不要 本日限定80%OFFでプレゼント」、「1回限り解約不要 1本でシミを消したい人におすすめです!」、「初回限定 高級ファンデ無料 クーポン適用で1,980円 最安値で申し込む! 1回限り・解約不要!」、「初回限定 残りわずか!無くなり次第終了 1回限り・解約不要」などと表示したほか、「【本日限定】送料無料・購入回数の縛りなし」、「たった1,980円で2万円以上の高級シミケアを使えるなんて…」、「赤字覚悟キャンペーン」、「お得すぎて、なにか裏があるんじゃ?と疑ったんですが…安心の購入回数の縛りなしでした」、「詐欺広告にありがちな「最低○回は購入してください」という『購入回数のお約束なし』」、「通常価格22,110円(税込) 特別価格1,980円(税抜)」、「今ならたった1980円で本来の透明肌に戻れる」などとも表示し、あたかも、別添資料2又は当該ページから遷移した先のウェブページから申し込むことのできる本件商品の販売条件につき、1,980円(税込2,178円)のみを支払うことによって本件商品1本を購入することができ、2本目以降の購入を義務付けられるなどの契約上の制約が課せられることがないものであるかのような表示をしていた。 しかし、当該広告から自動的に遷移する本件商品のチャットボットページ(以下「本件チャットボットページ」という。)から申し込むことができる「リッチケアコース」と称する定期購入契約(以下「本件定期購入契約」という。)の内容は、実際には、2回目以降のお届け予定日の15日前の期限までに所定の方法に従った解除の連絡をしなければ、2回目以降の商品(1回当たり本件商品3本)の対価(1回当たり税込19,965円)の支払いを順次義務付けられ続ける期限の定めのない定期購入契約であった上、2回目の商品を購入せずに解除をする場合には、「差額分」と称する解約料を含めて税込11,055円の支払いが義務付けられるなどの契約上の制約が課されたものであって、当該契約を締結した者は、2回分の合計本件商品4本の対価として合計22,143円を支払うか、本件商品を初回の1本のみ購入するには合計11,055円を最低でも支払うこととされており、1,980円(税込2,178円)のみを支払うことによって本件商品1本を購入することはできないものであった。

(3)特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示(特定商取引法第12条の6第2項)

BIZMは、少なくとも令和7年2月20日から同年4月8日までの間に、本件商品の販売条件について広告をしたとき、前記(2)のとおりの表示をした上で、別添資料2の広告内に存する「初回限定 高級ファンデ無料 クーポン適用で1,980円 最安値で申し込む! 1回限り・解約不要!」等と表示されたボタンを押下することで自動的に遷移する本件チャットボットページ内の本件定期購入契約の特定申込みに係る手続が表示される映像面(別添資料3「【ご注文内容の確認】」欄から「特別価格 1,980円 最安値価格で申し込む」等と表示されたボタン(以下「本件ボタン」という。)まで。)において、本件ボタンの直上のピンク色の枠内に「【ご注文内容の確認】 ◀ご注文内容▶:リッチケアコース コンビニ後払い決済 【商品価格】:1,980円(税別){2,178円(税込)} 【送料】:無料 【手数料】:220円(税別){242円(税込)}」及び「【お支払い額】:2,200円(税別){2,420円(税込)}」と、本件定期購入契約の販売条件のうち、最初に引き渡す商品の販売価格等のみを分離して強調する形式で表示し、あたかも、本件定期購入契約の内容が、1,980円(税込2,178円)のみを支払うことによって本件商品1本を購入することができ、2本目以降の購入を義務付けられるなどの契約上の制約が課せられることがないものであるかのような表示をしていた。 しかし、本件ボタンを押下することにより申し込むことができる本件定期購入契約の内容は、実際には、前記(2)のとおりであった。

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