訪問販売業者【金城 保】 令和7年3月13日

  • 投稿カテゴリー:訪問販売

Ⅰ概要

①処分対象事業者

【金城 保】

②業界

訪問購入業者

③特定商取引法に違反する行為

(1)氏名等の明示義務に違反する行為(役務提供事業者の氏名の不明示)(特定商取引法第3条)

(2)書面の交付義務に違反する行為(書面の不交付及び虚偽記載のある書面の交付)(特定商取引法第5条第1項)

(3)訪問販売に係る役務提供契約に基づく債務の一部の履行を不当に遅延させる行為(特定商取引法第7条第1項第1号)

Ⅱ業務停止命令及び指示の内容

①対象となる事業概要

金城保(以下「金城」という。)は、営業所等以外の場所である消費者宅において、塗装工事等に係る役務(以下「本件役務」という。)を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結し、本件役務を提供していることから、このような金城が行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に該当する。

②処分の内容

1.業務停止命令

金城は、令和7年3月13日から令和8年6月12日までの間、訪問販売に関する業務のうち、以下のアからウまでの事項を停止すること。

ア 金城が行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。

イ 金城が行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。

ウ 金城が行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。

金城が、令和7年3月13日から令和8年6月12日までの間、以下のアからウまでの事項を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となることを含む。)を禁止する。

ア 訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。

イ 訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。

ウ 訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。

2. 指示

金城は、特定商取引法第3条に規定する氏名等の明示義務に違反する行為(役務提供事業者の氏名の不明示)及び特定商取引法第5条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行為(書面の不交付及び虚偽記載のある書面の交付)並びに特定商取引法第7条第1項第1号に掲げる訪問販売に係る役務提供契約に基づく債務の一部の履行を不当に遅延させる行為をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違反し、又は特定商取引法に規定する指示対象行為に該当するものであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずること。

③処分の原因となる事実

金城は、以下のとおり、特定商取引法の規定に違反し、又は特定商取引法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、沖縄総合事務局は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)氏名等の明示義務に違反する行為(役務提供事業者の氏名の不明示)(特定商取引法第3条)

金城は、少なくとも令和5年1月から令和6年1月までの間に、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、金城の氏名を告げず、「古謝塗装です」などと虚偽の名称を告げるのみで、役務提供事業者である金城の氏名を明らかにしていなかった。

(2)書面の交付義務に違反する行為(書面の不交付及び虚偽記載のある書面の交付)(特定商取引法第5条第1項)

金城は、少なくとも令和5年1月から令和6年1月までの間に、営業所等以外の場所である消費者宅において本件役務提供契約を締結したとき、直ちに、本件役務提供契約の内容を明らかにする書面を役務の提供を受ける者に交付しておらず、当該書面を交付した場合であっても、当該書面に、役務提供事業者の名称について虚偽の記載をしていた。

(3)訪問販売に係る役務提供契約に基づく債務の一部の履行を不当に遅延させる行為(特定商取引法第7条第1項第1号)

金城は、令和6年1月に本件役務提供契約を締結したにもかかわらず、少なくとも10か月の期間にわたり、消費者宅の外壁の一部の塗装等を行わないまま放置するなどして、訪問販売に係る本件役務提供契約に基づく債務の一部の履行を不当に遅延させていた。

事例>>