一般社団法人による病院経営
非医師の実業家(特に介護やエステなどの隣接分野の事業)の中には、新たな事業として、クリ ニック・病院経営に参入希望される方もいらっしゃるかと思います。 一方で、日本では、株式会社や非医師による病院経営は、厳しく制限されているのも事実。 そんな中、おすすめしたいのが、非医師でも理事⻑になれる一般社団法人による病院経営のスキームで、実際に実例も現れています。

病院経営している一般社団法人の例

法律・行政・医療機関の思惑を踏まえ、数々のビジネスモデルを構築してきた、薬事法ドットコムが、そのアウトラインを網羅的にまとめました。

そもそも、一般社団法人って、何︖

一般社団法人とは、平成20年12月1日施行の 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」で定義された、営利を目的としない法人格(非営利法人)を指します。
一般社団法人も病院開設できるようになったことは、あまり知られていません。

一般社団法人と医療法人の違い

病院開設の要件について、一般社団法人と医療法人の比較表をまとめました。
ご覧の通り、医療法人に比べると、開設のハードルが低く、非医師の実業家も参入可能なスキームであることが分かるでしょう。

 
一般社団法人
医療法人
根拠法 一般社団法人および一般財団法人に関する法律 医療法
設立規定 設立登記のみ 都道府県による認可と登記
診療所、病院開設 保健所による許可が必要 保健所による許可が必要
申請時期 いつでも 年に2回
審査期間 なし 6ケ月
拠出金の制限 なし 都道府県ごとにあり
理事⻑要件 なし 医師又は歯科医師
業務制限 なし 医療及び附帯業務に限定
社員 2人以上 3人以上
社員資格 営利法人も可能 営利法人は不可
役員・
理事会を設置設置しない場合
理事1人 理事3人以上、監事1人以上
役員・
理事会を設置設置する場合
理事3人以上、監事1人以上 理事3人以上、監事1人以上
配当 不可 不可

一般社団法人による病院経営の5つのメリット

一般社団法人と医療法人の比較表から見えてきた、5つのメリットをご紹介いたします。

開設までスピーディ

制限が緩い

個人に借入金があっても引き継げる

医師でなくても、理事⻑になれる

新規の開業時から、法人化可能

一般社団法人による病院経営のデメリット

もちろん、100%完璧なスキームではなく、一般社団法人がならではのデメリットもあります。

・地域によっては前例がないという理由で、保健所との調整が難航する場合あり

保健所へ届出する際の注意点

一般社団法人による病院経営が認められる大前提に、非営利性が求められます。

医療法

第7条6項
営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第4項の規定にかかわらず、第1項の許可を与えないことができる。
第54条
医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。 

医療法人以外の法人による医療機関の開設者の非営利性の確認について(厚生労働省医政局総務課⻑通知)

近年、特定非営利活動法人や、今般の公益法人制度改革による一般社団法人・一般財団法人など、従来の法人と比べて簡易な手続きで法人を設立できる仕組みが整備されてきていることから、平成五年通知に定める「医療機関の開設者に関する確認事項」については、従来以上に慎重に確認の上、対処されたい。
(開設許可の審査に当たり、法人解散時の残余財産の取扱いについて確認する事項)医療法人以外の法人が開設した医療機関について、解散した場合の残余財産が帰属すべき者に関する規定が、あらかじめ定款、寄附行為等で定められており、かつ、その者は、出資者又はこれに準ずる者以外の者であること。
ただし、本通知の発出以前に設立又は設立認可の申請が行われた医療機関の開設主体については、この限りではない。

具体的には、下記のような書類を通じて、非営利性が判断されます。

非営利性の判断材料となる書類

  1. 平面図
  2. 案内図
  3. 名称理由書︔(名称)
  4. 理由書(なぜ個人や医療法人ではなく、一般社団法人で開設するのか)
  5.  会社の謄本(原本照合)
  6. 定款
  7. 役員及び社員名簿
  8. 建物の謄本(原本照合)
  9. 建物の賃貸借契約書
  10. ( 転貸借契約書)
  11.  ( 転貸借を所有者が承諾することがわかる書類)
  12. ( 建物の賃貸借の仲介人が法人の場合、 その法人の謄本)
  13. 「非営利性における遵守事項について」 覚書
  14. 事業計画(次々年度までが妥当)
  15. 予算明細書
  16. 客数設定の根拠がわかる書類
  17. 可能であれば、 客単価の根拠がわかる書類
  18. 可能であれば、 客数の増加傾向等がわかる書類
  19. リース契約がある場合、 その内訳
  20. 職員給与費内訳
  21. 経費の詳細が予算明細に記載されていない場合、その内訳詳細
  22. 残高証明書
  23. 行政書士が委任されて申請する場合、 その委任状、 行政書士証票、 印鑑証明

クリニック・病院経営に参入希望される実業家の方は、薬事法ドットコムへ

一般社団法人による病院経営は、非医師の実業家も参入可能なスキームではありますが、準備と進め方を間違うと、保健所から門前払いされたり、調整が難航するリスクが生じます。
「自社での開設が不安」「失敗したくない」という方、その他下記いずれかにあてはまる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

料金と内容

基本料金 【ドクター】月10万円×3ヶ月
【企  業】月30万円×3ヶ月
コンサルティング内容 ●スキームの選択
●院⻑のアレンジ
●保健所への届出
●レイアウト(水回り、コロナ対策など)
●診療メニュー(オンライン診療など)
●薬剤の入手
●医療行為以外のオペレーション(人事、集客、集金代行、ロジなど)
●院内処方/院外処方
●オンライン診療の構築(インフラ、LP、プロモーション、LTV対策)
 ▶ 企業向けオンライン診療導入コンサルティング
オプション料金 【一般社団法人設立代行(行政書士)】
 50万円〜
【院⻑紹介】
 手数料35%(年俸1,500〜2,000万)
【保健所届出代行(行政書士)】
 100万円〜
【薬監証明代行(行政書士)】
 20万円〜

薬事法ドットコムは、国内最高峰の薬事コンサルティング企業として、高級官僚OB(大蔵省・厚生省・警察庁)、元検事⻑・政府委員など、法律・行政・医学・統計学・マーケティングの権威が集結。
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