院内パンフはどこまで可能か?

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日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。

院内パンフは新ガイドラインにおいて医療法上の
非広告とされています。

つまり、こう記載されています(p5(4))。

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院内掲示、院内で配布するパンフレット等 院内掲示、
院内で配布するパンフレット等はその情報の受け手が、
既に受診している患者等に 限定されるため、
本指針第2の1に掲げた(1)及び(2)の要件のうち、
(1)「患者の受診等を誘引する意図があること」(誘引性)を
満たすものではなく、情報提供や広報と解される。
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では、非広告扱いだから何でも書けるかというと、
そうではありません。

2点注意してください。

第1に、内容的にはクリニックの治療を紹介するもの
でなければなりません。

よって、クリニックの治療には使わないが、クリニックで
売っている健康食品・雑品などは非広告になりません。

第2に、医療法上は非広告ですが、薬事法上は
非広告ではありません。

ここはややこしいのですが、
ちょっと、講義すると、法の相対性と言って、
法律ごとに概念が変わっても構いません。

実際、医療法と薬事法では広告要件が異なります。

医療法は、

1.患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)。

2.医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは
 名称又は病院もしくは診療所の名称が特定可能
 であること(特定性) 。

の2要件ですが、

薬事法は、

1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が
 明確であること。

2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。

3.一般人が認知できる状態であること。

の3要件です。

したがって、治療内容に関わるものであれば
医療法上は非広告扱いで規制違反にはなりませんが、
薬事法上違反になることはあり得ます。

結局、事例ごとの判断ということになるので、
具体例に関しては、

info@yakujihou.com(中田)まで
ご相談ください。

いかがでしたか?

またメールしますね。