営利法人の役職員の兼務禁止(2)

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前回の復習です。

「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確
認について」という厚労省通知(>通知)に
2つの重要な規定があります。

一つは、通知1(2)3でこう規定しています。

「開設者である個人及び当該医療機関の管理
者については、原則として当該医療機関の開
設・経営上利害関係にある営利法人等の役職
員を兼務していないこと」

もう一つは、通知1(2)4でこう規定していま
す。

「開設者である法人の役員については、原則
として当該医療機関の開設・経営上利害関係
にある営利法人等の役職員を兼務していない
こと」

以上をもとに今日のQ&Aで掘り下げてみまし
ょう。

Q.私は株式会社Kの代表です。最近、クリニ
 ックの開設者を一般社団法人とするケース
 を認めている例があると、YDC関連のHP
「MMC医療広告ガイドライン」で知ったので
 (>非医師による病院経営)、私が代表と
 なって一般社団法人を作り、それを開設者
 としてクリニックを運営しようと思ってい
 ます。

 クリニックの院長ドクターは手配できて
 いますが、このスキームは可能ですか?

A.1.サイト「非医師による病院経営」で説明
  しているように、一般社団法人を開設者
  とする事例が認められるようになって来
  ました。

  但、そのほとんどはその一般社団法人の
  代表者がドクター(医師ないし歯科医師)
  の事例です。

 2.中には開設段階ではドクターを一般社団
  法人の代表にしておき、開設許可された
  後、保健所の手を離れた時点で、一般社
  団法人の代表をドクターから背後にいる
  企業の代表に変えるというケースもあり
  ます。

 3.ただ、2のやり方だと、企業の代表であ
  るあなたが一般社団法人の代表になるの
  で、あなたは「開設者である法人の役
  員」と「関連する営利法人の役職員」を
  兼務していることになり、通知1(2)4に
  違反していることになります。

 4.しかし、「非医師による病院経営」にも
  書いているように、某ギャラ飲み運営会
  社の代表は一般社団法人の代表となり、
  その一般社団法人が六本木にあるクリニ
  ックの開設者となっています。

これはどういうことなのか?

ご興味ある方はinfo@yakujihou.com 木佐ま
でお問い合わせ下さい。