整体タイアップで腰痛解消

今日はQ&Aです。

Q.A整形外科は、”腰痛解消スペシャルコース”
と銘打って、
(イ)まずドクターが診て、
(ロ)次に整体師に回し整体師が4日間4回マ
ッサージを行い、
(ハ)最後にドクターが診る、
というコースを実践しています。

メインは整体で、整体単体なら「腰痛解消」は
言えませんが、クリニックとタイアップするこ
とでその訴求が可能になっています。

(あ)以上のドクターが診る部分をオンライン
診療でできないでしょうか?

(い)そうなれば整体師はどこに居てもよいこ
とになりますが、整体師の治療院でもよいでし
ょうか?

A.1.(あ)について
対面診療もオンライン診療も診療であることに
変わりはなく、オンライン診療で代替すること
は可能です。

2.(い)について
(1)整体師による施術は整体師の治療院で行
ってもかまいません。

(2)似たやり方で「エステで点滴」というやり
方がありますが、こちらは不可です。
何が違うかと言うと、侵襲性の有無です。
「エステで点滴」は侵襲性があるので医療行為
となり、医療行為の場所の規制(原則、クリニ
ックか自宅か職場)がカバーします。

対し、整体師による施術は通常侵襲性がなく医
療行為ではないので、非医療行為であり、医療
行為の場所の規制はカバーしません。